任意売却のタイミング
2013年3月25日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。
任意売却をする上で悩ましいのが、任意売却のタイミングです。
住宅ローンを組んでいる場合、オーバーローン(自宅を売却してもローンが残ること)の状態で任意売却を希望しても、金融機関は応じてくれません。
金融機関にとって、担保権がある状態で返済をしてもらう方法が一番なのです。
売却代金で残債を完済できなければ、不足額を債務者が用意しなければいけないため、売却が困難です。
そのため、住宅ローンがまだ無い状態または、滞納が始まってすぐの状態であれば、債務者は返済を3ヶ月~6ヶ月滞納することで期限の利益を損失し、金融機関は保証会社へ代位弁済を求めることとなります。
通常であれば、この時点から任意売却が可能になります。
債権者からの通知を放置しておくと、債務者に返済または売却の意志が無いと判断され、裁判所へ不動産競売の申し立て手続きを行います。
競売開始決定後は、任意売却に応じないこともあるので、債権者からの通知は決して放置せず、早めにアースコンサルティングオフィスにご相談ください。
任意売却の条件が滞納3ヶ月となっていますが、滞納が無い状態でも返済が難しいことと任意売却の意志を伝える必要があります。
そうすることで、銀行からの不必要な催促がなくなり、安心して任意売却を行うことが出来ます。
任意売却のことならばアースコンサルティングオフィスにお任せください。
私たちは任意売却のプロです。全力でお客様の任意売却をサポートいたします。



