任意売却は債務者の負担はありません
2013年3月8日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。
不動産における売買には、様々な費用がかかります。
それが任意売却だと、通常の不動産売買よりもかかる費用が増えます。
任意売却で発生する費用は下記のようなものがあります。
・不動産売却の仲介手数料
・抵当権の抹消費用と司法書士の報酬
・固定資産税等の滞納清算金
・本人の引っ越し費用
・残置物の撤去費用
・マンションの滞納管理費など
しかしご安心ください。債務者の負担はありません。
債務者は、住宅ローンを滞納している状況での任意売却ですので、上記の費用を用意するのは難しいと思います。
物件の購入者は、完全な状態での引き渡しを求めるため、売買代金の中でこれらの費用をまかなってもらいます。
ただ、固定資産税などの差押えがある場合は、全額納付が抹消条件となっている可能性もありますので、費用控除では補いきれないこともあります。
そのような時こそ、私たちアースコンサルティングオフィスの出番です。
私たちアースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。
お客様の負担金がないように、しっかり関係者と話し合いをさせていただきます。
債権者から配分される仲介手数料が私どもの報酬となりますので、お客様に費用をご負担いただく必要がございません。
どうぞ安心して任意売却をなさってくださいね。
他にもご不安な点などがございましたら、お気軽にアースコンサルティングオフィスにお問い合わせください。
アースコンサルティングオフィスは、「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様に気持ちの良い任意売却をご提供いたします。



