任意売却と抵当権消滅請求
2013年5月31日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。
任意売却をする場合、住宅ローンなどの借入れをしている全ての金融機関の同意が必要となります。
1社だけの場合、交渉は比較的スムーズに進むことが多いのですが、借り入れている金融機関が複数になってくると複雑になってきます。
特に2番手以降の金融機関(後順位抵当権者)が納得してくれないことがあるのです。
「後順位抵当権者」がどうしても任意売却を承諾しないという時に使うのが「抵当権消滅請求」という方法です。
本来は抵当権者の同意を得た上で、売買契約及び登記をするのですが、この場合は先に名義変更登記を行います。
その後で、金融機関に対して抵当権消滅請求を行います。
金融機関が認めない場合は裁判手続きが始まり4ケ月程度かかってしまうことがあり、また買主にリスクがある手法なので、買主が見つかりにくく、期日に間に合わないと競売を止められなくなるというリスクがあります。
買主側リスクを承知した買主を見つけ、金融機関が認めてくれる査定額に設定することが重要です。
私たちアースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。
「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様に気持ちの良い任意売却をご提供いたします。
スムーズな任意売却で、第二の人生を気持ちよくスタートさせましょう!



