瑕疵担保責任と任意売却
2012年11月19日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。
任意売却における売買契約のチェックポイントで、瑕疵担保責任というものがあります。
瑕疵(かし)とは、通常は備わっているものが、本来の機能や品質、性能や状態が備わっていないことを言います。
例えば、建物に雨漏りが発生している、シロアリ被害にあっている、給排水設備が故障しているなど、つまりは建物に欠陥があるということですね。
このように担保不動産に瑕疵がある場合は、売主が買主に対してお知らせをし補修を行う義務があります。
しかしながら任意売却においては、補修などする金銭的余裕が無い場合が普通ですので、
瑕疵があることをきちんとお知らせした上で、任意売却価格に反映させることができます。
買主に対して瑕疵を知らせずに任意売却した場合は、買主が売主に対して契約解除や損害賠償請求を行うことが出来ます。
ですので、あらかじめ任意売却する物件のチェックをしっかり行っておきましょう。
また、入念に物件のチェックを行っていても、売主が見つけきれなかった瑕疵が売買契約後に発覚する場合ももちろんあります。
その場合は買主に負担してもらうしかありません。
しかしながら、お互いに気持ち良く任意売却を成立させるためにも、売主・買主共に、しっかりと物件のチェックおよび話し合いをすることが大事です。
無用なトラブルは避けましょう。
我々アースコンサルティングでは、気持ちの良い任意売却にするために、お客様を全力でサポートいたします。
任意売却のことはぜひアースコンサルティングにご相談ください。



